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区分所有法 第36条|招集手続の省略

区分所有法第36条は、集会の招集手続を省略できる例外を定めた条文です。通常、集会を開くには事前の招集通知が必要ですが、一定の場合には通知なしで集会を開催できます。試験では「誰の同意が必要か」がよく問われます。

目次

条文

(招集手続の省略)

第三十六条
集会は、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。

今回学ぶポイント

  • 招集手続を省略できる例外条文
  • 議決権を有する区分所有者全員の同意が必要
  • 招集通知・1週間前通知も不要になる

解説

1項

集会は、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。

通常、集会を開くには、区分所有法第35条により少なくとも1週間前までの招集通知が必要です。

しかし、第36条では例外として、議決権を有する区分所有者全員の同意がある場合、招集手続を省略して集会を開くことができます。

つまり、招集通知を出さなくてもよく、1週間前通知のルールも適用されません。極端に言えば、当日に全員が集まり、その場で全員が同意すれば、すぐに集会を開くことも可能です。

なお、ここで重要なのは、同意が必要なのは「区分所有者全員」ではなく、「議決権を有する区分所有者全員」という点です。議決権を有しない者は対象外となります。試験ではこの文言がよくひっかけとして出題されます。

試験ポイント

  • 招集手続省略には「議決権を有する区分所有者全員」の同意が必要
  • 「区分所有者全員」ではない点に注意
  • 第35条の1週間前通知ルールも不要になる
  • 全員同意があれば当日開催も可能

練習問題

問題1
区分所有者の過半数の同意があれば、招集通知を省略して集会を開くことができる。

回答を見る

答え:×

招集手続を省略するには、議決権を有する区分所有者全員の同意が必要です。過半数では足りません。

問題2
議決権を有する区分所有者全員の同意があれば、招集通知を行わず、当日に集会を開催することができる。

回答を見る

答え:○

第36条では招集手続自体を省略できるため、第35条の1週間前通知ルールも不要になります。そのため、全員同意があれば当日開催も可能です。

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