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区分所有法 第35条|招集の通知

区分所有法第35条は、集会の招集通知をどのように行うのかを定めた条文です。試験では、「少なくとも1週間前」通知内容「所在する場所」「通常それが到達すべき時」など、細かい文言が狙われやすい条文です。

目次

条文

(招集の通知)

第三十五条
集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各区分所有者(議決権を有しないものを除く。)に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸長することができる。

2 専有部分が数人の共有に属するときは、前項の通知は、第四十条の規定により定められた議決権を行使すべき者(その者がないときは、共有者の一人)にすれば足りる。

3 第一項の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に、これを通知しなかつたときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。この場合には、同項の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなす。

4 建物内に住所を有する区分所有者又は前項の通知を受けるべき場所を通知しない区分所有者に対する第一項の通知は、規約に特別の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。この場合には、同項の通知は、その掲示をした時に到達したものとみなす。

今回学ぶポイント

  • 通知は少なくとも1週間前
  • 通知内容(目的事項+議案の要領)が必要
  • 通知場所と到達時期のルール

解説

1項|招集通知のルール

第三十五条第一項
集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各区分所有者(議決権を有しないものを除く。)に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸長することができる。

1項は、集会の招集通知の方法について定めています。

通知は、会日より少なくとも1週間前までに行う必要があります。

つまり、2週間前・3週間前など早めの通知は問題ありません。

また、通知には次の内容を示す必要があります。

  • 会議の目的たる事項
  • 議案の要領

この2つは通知に必須であり、試験でもそのまま問われやすいポイントです。

なお、この期間は規約で伸長(延長)することができます。

一方で、短縮(短くすること)はできません。条文は「伸長することができる」としており、短くすることは認めていません。

2項|共有の専有部分の通知先

第三十五条第二項
専有部分が数人の共有に属するときは、前項の通知は、第四十条の規定により定められた議決権を行使すべき者(その者がないときは、共有者の一人)にすれば足りる。

2項は、1つの専有部分を複数人で共有している場合の通知先を定めています。

この場合、通知は全員に送る必要はありません。1人に通知すれば足ります。

  • 区分所有法 第40条で定められた議決権を行使すべき者
  • その者がいない場合 → 共有者の1人(誰でも可)

つまり、共有者全員に通知しなくてもよいというルールです。

3項|通知する場所と到達時期

第三十五条第三項
第一項の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に、これを通知しなかつたときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。この場合には、同項の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなす。

3項は、通知をどこへ送るのかと、いつ到達したと扱うのかを定めています。

通知場所については、次のルールです。

  • 通知場所を管理者へ届け出ている場合 → その場所へ通知
  • 通知場所を届け出ていない場合 → 専有部分が所在する場所へ通知

ここで重要なのは、「住所」ではなく「専有部分が所在する場所」という表現です。試験では細かい文言の違いが狙われることがあります。

また、通知がいつ到達したと扱われるかについては、「通常それが到達すべき時」に到達したものとみなされます。

この「通常それが到達すべき時」という文言も、そのまま試験で出やすいため、言葉ごと覚えておきましょう。

4項|掲示による通知の特例

第三十五条第四項
建物内に住所を有する区分所有者又は前項の通知を受けるべき場所を通知しない区分所有者に対する第一項の通知は、規約に特別の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。この場合には、同項の通知は、その掲示をした時に到達したものとみなす。

4項は、通知方法の特例について定めています。

対象となるのは、次の区分所有者です。

  • 建物内に住所を有する区分所有者
  • 通知場所を管理者へ届け出ていない区分所有者

通知場所を届出いない場合、建物内に住んでいなくても、この対象者になリります。

ただし、この方法を使うには、規約に特別の定めが必要です。

規約で定めて、条件を満たす場合
通知は建物内の見やすい場所に掲示して行うことができます。

また、この場合の通知は、掲示した時に到達したものとみなされます。

3項の「通常それが到達すべき時」との違いも、試験で比較されやすいポイントです。

解説図

試験ポイント

  • 招集通知は少なくとも1週間前
  • 通知内容は「会議の目的たる事項」と「議案の要領」
  • 規約で伸長(延長)OK・短縮NG
  • 共有専有部分は1人へ通知で足りる
  • 通知場所の届出がない場合は「所在する場所」
  • 3項:通常それが到達すべき時に到達
  • 4項:掲示した時に到達
  • 掲示通知には規約の特別の定めが必要

練習問題

問題1
招集通知は、会日の少なくとも3日前までに行えば足りる。

回答を見る

×(誤り)

招集通知は、会日より少なくとも1週間前までに行う必要があります。

なお、規約で伸長(延長)は可能ですが、短縮はできません。

問題2
通知場所を届け出ていない区分所有者に対しては、区分所有者の住所へ通知しなければならない。

回答を見る

×(誤り)

通知場所を届け出ていない場合は、専有部分が「所在する場所」に通知すれば足ります。

「住所」ではなく「所在する場所」という表現に注意しましょう。

問題3
建物内に住所を有する区分所有者に対する招集通知は、規約に特別の定めがあれば、建物内の見やすい場所への掲示によって行うことができる。

回答を見る

〇(正しい)

対象者に該当し、かつ規約に特別の定めがある場合は、建物内の見やすい場所への掲示によって通知できます。

この場合、掲示した時に到達したものとみなされます。

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