区分所有法第34条は、集会を誰が招集するのか、また区分所有者が集会開催を求める方法について定めた条文です。試験では、「1/5+1/5」、「2週間・4週間」、「規約で緩和できる」など数字が頻出です。
条文
(集会の招集)
第三十四条
集会は、管理者が招集する。
2 管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。
3 区分所有者(議決権を有しないものを除く。第五項において同じ。)の五分の一以上の者であつて議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
4 前項の規定による請求がされた場合において、二週間以内にその請求の日から四週間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかつたときは、その請求をした区分所有者は、集会を招集することができる。
5 管理者がないときは、区分所有者の五分の一以上の者であつて議決権の五分の一以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
今回学ぶポイント
- 集会の招集は原則「管理者」
- 毎年1回以上の招集義務
- 1/5+1/5で招集請求可能
解説
1項|集会を招集するのは誰?
第三十四条第一項
集会は、管理者が招集する。
1項はシンプルです。
集会を招集するのは、原則管理者です。
試験では、そのまま問われることもあるため、シンプルに覚えましょう。
2項|集会は毎年1回必要
第三十四条第二項
管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。
管理者は、少なくとも毎年1回は集会を招集しなければなりません。
試験では、「毎年1回」という数字がそのまま問われやすいため、シンプルに覚えましょう。
3項|区分所有者による招集請求
第三十四条第三項
区分所有者(議決権を有しないものを除く。第五項において同じ。)の五分の一以上の者であつて議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
3項は、区分所有者が管理者へ集会開催を求める場合について定めています。
区分所有者が集会招集を請求するには、次の条件を満たす必要があります。
- 区分所有者の5分の1以上
- 議決権の5分の1以上
つまり、「1/5以上 + 1/5以上(AND条件)」が必要です。
また、請求するときは、会議の目的となる事項を示して、管理者に請求しなければなりません。
ただし、この割合は規約で緩和(減少)することができます。たとえば、10分の1以上と定めることも可能です。
一方で、厳しくすること(加重)はできません。条文は「減ずることができる」としており、増やすことは認めていません。

4項|管理者が動かなかった場合
第三十四条第四項
前項の規定による請求がされた場合において、二週間以内にその請求の日から四週間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかつたときは、その請求をした区分所有者は、集会を招集することができる。
4項は、管理者が集会を開いてくれない場合について定めています。
少し分かりにくい条文ですが、覚えるポイントはシンプルです。
請求から2週間以内に管理者が通知しなければ、請求した区分所有者が自分で集会を招集できます。
なお、管理者が通知する場合は、請求の日から4週間以内の日を会日とする必要があります。
つまり、数字の整理としては、「請求の日から2週間以内に通知」「会日は請求の日から4週間以内」と覚えると分かりやすいです。
起点となっているのが、請求の日からな点に注意。
5項|管理者がいない場合の集会招集
第三十四条第五項
管理者がないときは、区分所有者の五分の一以上の者であつて議決権の五分の一以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
5項は、管理者がいない場合のルールです。
管理者の設置は任意のため、マンションによっては管理者がいない場合があります。
その場合、区分所有者の次の条件を満たす者が、直接集会を招集できます。
- 区分所有者の5分の1以上
- 議決権の5分の1以上
つまり、「1/5以上 + 1/5以上(AND条件)」が必要です。
また、5項は、管理者がいない場合の3項と考えると整理しやすいです。
3項との違いは、管理者への「請求」ではなく、自分で直接招集できる点です。
なお、この割合も規約で緩和(減少)することができます。一方で、厳しくすること(加重)はできません。
試験ポイント
- 集会招集は原則「管理者」。
- 管理者は毎年1回以上集会を招集しなければならない。
- 区分所有者1/5以上+議決権1/5以上(AND)で招集請求可能。
- 会議の目的事項を示して請求する必要がある。
- 規約で緩和OK・厳格化NG。
- 2週間以内に通知がなければ請求者が招集可能。
- 会日は請求日から4週間以内。
- 管理者がいない場合は直接招集可能。
練習問題
問題1
区分所有者は、議決権の5分の1以上を有していれば、人数要件を満たさなくても集会招集を請求できる。
回答を見る
×(誤り)
第34条3項では、区分所有者の5分の1以上かつ議決権の5分の1以上が必要です。
「AND(両方必要)」である点が試験で狙われます。
問題2
区分所有者による招集請求の定数は、規約で厳しくすることも緩和することもできる。
回答を見る
×(誤り)
条文は「減ずることができる」としており、緩和(減少)は可能ですが、厳しくすること(加重)はできません。
問題3
区分所有者による招集請求後、管理者が2週間以内に通知しなかった場合、請求した区分所有者は集会を招集することができる。
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〇(正しい)
請求から2週間以内に通知がなければ、請求した区分所有者が自ら集会を招集できます。
また、通知する場合は、請求の日から4週間以内の日を会日としなければなりません。
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