区分所有法第19条は、共用部分に関する負担と利益の分け方を定めた条文です。短い条文ですが、試験では「負担だけでなく利益も持分に応じる」点がよく問われます。
目次
条文
(共用部分の負担及び利益収取)
第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
今回学ぶポイント
- 負担も利益も持分割合に応じる
- 利益も持分割合なのが試験ポイント
- 規約で変更可能
解説
1項
第十九条1項
各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
第19条は、共用部分に関する負担と利益の分け方を定めた条文です。
各共有者は、原則として、持分割合に応じて、
- 共用部分の負担(管理費・修繕費など)
- 共用部分から生じる利益
を受けます。
注意点は、負担だけでなく利益も持分に応じることです。
例えば、共用部分から収益(駐車場収入・自販機収入など)が生じた場合も、原則として持分割合に応じて分配されます。
ただし、「規約に別段の定めがない限り」なので、規約によって持分に応じない方法へ変更することも可能です。
試験ポイント
- 負担も利益も持分割合に応じる
- 利益も持分割合なのがひっかけポイント
- 「規約に別段の定め」で変更可能
練習問題
問題1
共用部分に関する負担は持分割合に応じるが、利益については均等に分配される。
回答を見る
正解:×
注意点は、利益も持分割合に応じることです。負担だけでなく利益も持分割合に応じます。
問題2
共用部分の負担及び利益収取については、規約に別段の定めをすることができる。
回答を見る
正解:〇
「規約に別段の定めがない限り」とあるため、規約で持分割合によらない方法に変更することが可能です。
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