区分所有法第7条は、管理費等の未払いがあった場合に、他の区分所有者や管理組合が債権を回収しやすくするための「先取特権」について定めた条文です。試験では、どの債権に先取特権が認められるのか、何の上に先取特権が成立するのかがよく問われます。
今回学ぶポイント
- 先取特権が認められる債権の種類
- 区分所有権・敷地利用権・動産が対象
- 共益費用の先取特権と同順位
条文
第七条 区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。
2 前項の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなす。
3 民法第三百十九条の規定は、第一項の先取特権に準用する。
解説
1項
第1項は、どのような債権について先取特権が認められるかを定めています。
- 共用部分に関する債権
- 建物の敷地に関する債権
- 共用部分以外の建物の附属施設に関する債権
- 規約に基づく債権
- 集会決議に基づく債権
また、管理者や管理組合法人が職務や業務を行う中で区分所有者に対して取得した債権についても同様に先取特権が認められます。
試験では、先取特権の対象となる財産も重要です。先取特権は債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)だけでなく、建物に備え付けた動産の上にも成立します。
2項
第2項は先取特権の順位について定めています。
区分所有法第7条の先取特権は、共益費用の先取特権と同じ順位・効力を有します。試験では「共益費用の先取特権とみなす」という条文の表現をそのまま問われることがあるため、曖昧にせず覚えておきましょう。

3項
第3項は民法第319条の準用を定めています。
民法第319条は、一定の先取特権について即時取得に関する規定を準用することを定めた規定です。
試験では民法第319条の細かい内容が問われることはほとんどありません。「区分所有法第7条の先取特権には民法第319条が準用される」という点を押さえておけば十分です。
試験ポイント
- 先取特権が認められる債権の種類を覚える
- 区分所有権には共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む
- 建物に備え付けた動産の上にも成立する
- 管理者・管理組合法人の債権も対象
- 共益費用の先取特権とみなす
- 民法319条を準用
練習問題
問題1
区分所有法第7条の先取特権は、区分所有権の上には成立するが、建物に備え付けた動産の上には成立しない。
回答を見る
答え:×
解説
先取特権は区分所有権だけでなく、建物に備え付けた動産の上にも成立します。
問題2
区分所有法第7条の先取特権は、優先権の順位及び効力について共益費用の先取特権とみなされる。
回答を見る
答え:○
解説
第2項の条文そのままの内容です。試験ではそのまま出題されることがあります。
コメント