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区分所有法 第46条の5|所有者不明専有部分管理人の義務

区分所有法第46条の5は、所有者不明専有部分管理人がどのような義務を負うのかを定めた条文です。試験では、「善良な管理者の注意(善管注意義務)」と、共有持分の場合の「全員のために、誠実かつ公平に」が重要ポイントです。

目次

条文

(所有者不明専有部分管理人の義務)

第四十六条の五
所有者不明専有部分管理人は、所有者不明専有部分等の所有者(その共有持分を有する者を含む。)のために、善良な管理者の注意をもつて、その権限を行使しなければならない。

2 数人の者の共有持分を対象として所有者不明専有部分管理命令が発せられたときは、所有者不明専有部分管理人は、当該所有者不明専有部分管理命令の対象とされた共有持分を有する者全員のために、誠実かつ公平にその権限を行使しなければならない。

今回学ぶポイント

  • 所有者不明専有部分管理人には善管注意義務がある
  • 共有持分の場合は「全員のために」権限行使
  • 「誠実かつ公平に」がキーワード

解説

1項|善管注意義務がある

第四十六条の五第一項

所有者不明専有部分管理人は、所有者不明専有部分等の所有者(その共有持分を有する者を含む。)のために、善良な管理者の注意をもつて、その権限を行使しなければならない。

1項は、所有者不明専有部分管理人の基本的な義務を定めています。

結論として、所有者不明専有部分管理人には、善良な管理者の注意(善管注意義務)があります。

善管注意義務とは、普通の人以上に注意して適切に管理する義務のことです。

つまり、管理人は、所有者不明専有部分等の所有者のために、適当に管理するのではなく、きちんと注意して権限を行使しなければならないということです。

2項|共有持分の場合はどうなる?

第四十六条の五第二項

数人の者の共有持分を対象として所有者不明専有部分管理命令が発せられたときは、所有者不明専有部分管理人は、当該所有者不明専有部分管理命令の対象とされた共有持分を有する者全員のために、誠実かつ公平にその権限を行使しなければならない。

2項は、共有持分が対象になった場合のルールを定めています。

これは、1人の所有ではなく、複数人で共有している持分が命令対象になった場合の話です。

その場合、管理人は、共有持分を有する者全員のために、誠実かつ公平に権限を行使しなければなりません。

つまり、特定の共有者だけを優遇して管理することはできないということです。

覚え方

1項
→ 善管注意義務

2項
→ 全員のために+誠実かつ公平

試験ポイント

  • 所有者不明専有部分管理人には善管注意義務がある
  • 共有持分の場合は、『全員のために』『誠実かつ公平に』がキーワード

練習問題

問題1

所有者不明専有部分管理人は、善良な管理者の注意をもって権限を行使しなければならない。

回答を見る

答え:○

所有者不明専有部分管理人には、善良な管理者の注意(善管注意義務)があります。

適当に管理するのではなく、きちんと注意して権限を行使しなければなりません。

問題2

数人の共有持分を対象として所有者不明専有部分管理命令が発せられた場合、所有者不明専有部分管理人は、特定の共有者の利益を優先して権限を行使することができる。

回答を見る

答え:×

管理人は、共有持分を有する者全員のために、誠実かつ公平に権限を行使しなければなりません。

特定の共有者だけを優遇することはできません。

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