区分所有法第5条の2は、区分所有者の協力義務について定めた条文です。管理組合の一員として、建物や敷地などの管理が円滑に行われるよう協力することが求められています。
目次
今回学ぶポイント
- 第3条の団体とは管理組合のこと
- 区分所有者には相互協力義務がある
- 一部共用部分の管理組合でも同様に適用される
条文
(区分所有者の責務)
第五条の二 区分所有者は、第三条に規定する団体の構成員として、建物並びにその敷地及び附属施設(同条後段の場合にあつては、一部共用部分)の管理が適正かつ円滑に行われるよう、相互に協力しなければならない。
第五条の二 区分所有者は、第三条に規定する団体の構成員として、建物並びにその敷地及び附属施設(同条後段の場合にあつては、一部共用部分)の管理が適正かつ円滑に行われるよう、相互に協力しなければならない。
解説
第5条の2は、区分所有者の協力義務について定めた条文です。区分所有者は、
・建物
・敷地
・附属施設
これらの管理が適正かつ円滑に行われるよう、相互に協力しなければなりません。
条文中の「第三条に規定する団体」とは、一般的にいう管理組合のことです。試験では「管理組合」ではなく、「第3条の団体」という条文の表現で出題されることがあるため、慣れておきましょう。
また、この協力義務は通常の管理組合だけでなく、一部共用部分を管理する団体にも適用されます。そのため、一部共用部分の管理組合がある場合も、区分所有者には相互に協力する義務があります。
”努力義務”ではないことに気をつけよう!
試験ではひっかけとしてよく出ます。
解説図

試験ポイント
- 第3条の団体=管理組合
- 区分所有者には相互協力義務がある
- 対象は建物・敷地・附属施設の管理
- 一部共用部分の管理組合でも同様に適用される
練習問題
問題1
区分所有法第5条の2にいう「第三条に規定する団体」とは、管理組合を指す。
回答を見る
答え:○
解説
第三条に規定する団体とは、一般的にいう管理組合のことです。試験では条文の表現で出題されることがあります。
問題2
区分所有者の相互協力義務は、通常の管理組合の場合にのみ適用され、一部共用部分の管理組合には適用されない。
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答え:×
解説
一部共用部分を管理する団体にも適用されます。一部共用部分の管理組合がある場合も、区分所有者には相互協力義務があります。

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