MENU

区分所有法 第5条|規約による建物の敷地

区分所有法第5条は、建物が建っている土地以外でも、一定の条件を満たす土地を規約によって建物の敷地にできることを定めた条文です。また、建物の滅失や土地の分割があった場合の取扱いについても規定しています。

目次

今回学ぶポイント

  • 規約敷地は「一体として管理又は使用」が条件
  • 近い土地だから”建物の敷地”にできるわけではない
  • みなし規約敷地は規約改正不要で自動的に成立する

条文

(規約による建物の敷地)

第五条第一項
区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。

第五条第二項
建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となつたときは、その土地は、前項の規定により規約で建物の敷地と定められたものとみなす。建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となつたときも、同様とする。

解説

第1項は規約敷地について定めています。建物が建っている土地以外でも、区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用している土地であれば、規約によって建物の敷地とすることができます。これを規約敷地といいます。

試験では「一体として管理又は使用」が重要なキーワードです。単に建物の近くにある土地だから規約敷地にできるわけではありません。反対に、建物と隣接していなくても、一体として管理又は使用しているのであれば規約敷地にすることができます。ただし、遠すぎると認められないため注意しましょう。

第2項はみなし規約敷地について定めています。建物の一部が滅失して敷地の一部が建物の所在しない土地となった場合や、土地の分割によって建物が所在する土地ではなくなった場合、その土地は自動的に規約で建物の敷地と定められたものとみなされます。これをみなし規約敷地といいます。

試験では「自動的に」が重要なポイントです。規約敷地は規約によって定める必要がありますが、みなし規約敷地は規約改正をしなくても成立します。つまり、建物の一部滅失や土地の分割があった場合は、規約で定めたものとみなされるため、新たに規約を改正する必要はありません。

解説図

試験ポイント

  • 規約敷地の条件は「一体として管理又は使用」
  • 近い土地だから規約敷地にできるわけではない
  • 隣接していなくても条件を満たせば規約敷地にできる
  • みなし規約敷地は規約改正不要で自動成立
  • 滅失だけでなく土地の分割でも成立する

練習問題

問題1
建物の近くにある土地であれば、規約によって建物の敷地とすることができる。

回答を見る

答え:×

解説
規約敷地とするためには、建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用していることが必要です。単に近くにあるだけでは規約敷地にはなりません。

問題2
建物の一部滅失により建物が所在しない土地となった場合、その土地を規約敷地とするには規約改正が必要である。

回答を見る

答え:×

解説
建物の一部滅失や土地の分割によって建物が所在しない土地となった場合、その土地は自動的に規約で建物の敷地と定められたものとみなされます。規約改正は不要です。

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次