区分所有法 第4条|共用部分
区分所有法第4条は、共用部分と専有部分の区別について定めた条文です。試験では「共用部分は区分所有権の目的にならないこと」と「規約共用部分の第三者対抗要件」が頻繁に出題されます。
目次
条文
(共用部分)
第四条第一項
数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。
第四条第二項
第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第四条第一項
数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。
第四条第二項
第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
解説
第1項は、共用部分は区分所有権の目的にならないことを定めています。区分所有権の対象となるのは専有部分のみです。そのため、廊下や階段室などの共用部分はもちろん、一部の区分所有者だけが利用する一部共用部分についても区分所有権の目的にはなりません。
条文にある「数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室」とは、そのまま複数ですが、表現に気をつけましょう。これも共用部分を表す表現です
第2項は規約共用部分について定めています。本来は専有部分となる建物部分や附属建物であっても、規約によって共用部分とすることができます。これを規約共用部分といいます。
ただし、規約共用部分であることを第三者に主張するためには登記が必要です。なぜなら、外見上は専有部分と思われる一室であっても、実際には規約共用部分として扱われている場合があり、第三者からは区別できないためです。登記があれば、第三者も登記事項を確認することで規約共用部分であることを把握できます。
解説図

試験ポイント
- 区分所有権の目的となるのは専有部分のみ
- 共用部分だけでなく一部共用部分も区分所有権の目的にならない
- 専有部分を規約により共用部分にできる(規約共用部分)
- 規約共用部分の第三者対抗要件は登記
練習問題
問題1
共用部分は区分所有権の目的となる。
問題2
規約共用部分を第三者に対抗するためには登記が必要である。
回答を見る
問題1:×
解説
区分所有権の目的となるのは専有部分のみです。共用部分はもちろん、一部共用部分についても区分所有権の目的にはなりません。
問題2:○
解説
規約共用部分は外見上専有部分と区別できない場合があります。そのため、第三者に対抗するためには登記が必要です。登記がなければ第三者に規約共用部分であることを主張できません。

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