区分所有法第2条は、区分所有法で使われる重要用語の意味を定めた条文です。特に、「区分所有者」「専有部分」「共用部分」「敷地利用権」は頻出なので、最初に整理して理解しておきましょう。
目次
条文
(定義)
第二条
この法律において「区分所有権」とは、第一条に規定する建物の部分を目的とする所有権をいう。
2 この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。
3 この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。
4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
5 この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。
6 この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。
解説
第2条は、区分所有法で使われる重要用語の意味を定めた条文です。試験では定義をそのまま問われることも多いため、言葉の意味を整理して覚えることが重要です。
- 区分所有権=マンション1室などの所有権
- 区分所有者=その部屋を所有する人 借りてる人ではないので注意!
- 専有部分=自分の部屋など個人所有部分
- 共用部分=廊下・階段・エレベーターなど
- 建物の敷地=マンションが建っている土地
- 敷地利用権=部屋を持つための土地利用権
特に、『建物の敷地』と『共用部分』は別物なので注意しよう!
試験でもよく出るよ
建物の敷地≠共用部分
図解でイメージ

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